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豊島民商の不当解雇問題で原告勝利の和解で結審したそうな。
報告にはこうある。

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豊島民商不当解雇事件は12月16日樋山君の勝利和解で解決しました。
和解条項(要旨)
1. 豊島民商は樋山氏に対する平成18年2月18日付解雇が解雇権を乱用したものとして無効であることを認める。
2. 豊島民商は樋山氏に対し、金1850万円の支払義務があることを認める。
3. 豊島民商は樋山氏に対し、23年1月末日限り和解金として600万円を支払う。豊島民商が義務を期限通り履行した場合は、豊島民商の財政状況が逼迫していることに配慮してその余の支払義務を免除する。

以上、長谷川会長らが地裁判決「解雇は解雇権の濫用(労働契約法16条違反で違法行為)であり、無効で撤回すること。1850万円の支払い義務があること。」を認めたうえで、樋山氏が3分の2の労働債権を免除すると言う、樋山氏の完全勝利の和解条項での決着となりました。
とり急ぎ、樋山氏の解雇に関しては和解で決着に至った事をご報告し、5年にも及ぶ長い間の物心両面でのご支援に感謝申し上げます。なお、詳しくは「和解調書」が出来次第ニュースでお知らせいたします。しかし、まだ役員の理不尽な除名・退会処分の解決はしていません。引き続き、豊島民商の正常化の為に闘い続けます。ご支援、ご理解を宜しくお願い致します。
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この裁判の裁判長は青野というヤツで、以前に大阪地裁でお灸を据えたヤツやけど、今回はよう頑張りよったみたいやな。
>「解雇は解雇権の濫用(労働契約法16条違反で違法行為)であり、無効で撤回すること」

コレをねじ込んだったんは青野け?当たり前のことやけど、和解案を提示しつつ無法を通さへんかったんやったらエエ裁判の運び方や。
ま、こんな不正義を正すためにイチイチ裁判せなアカンのもウザイ話やけど、相手がどーしょうも無いヤツ等やったらしゃーないんかな。

どーしょうも無いヤツ等の規律(民主集中制)の精神とは
「下級は上級に従う」
コレのみ。

民主団体内の問題も党内問題として一元化され
「下級は上級に従う」
コレのみ。

そんな組織に自浄能力などあろうはずもなく、唯一の正しさの根拠である「科学性(ヤツ等が言う)」とやらは100年遅れときとる。
遅れた科学観で従うことを強要されたら、たまったモンやありまへんわな(苦笑


ま、自浄能力が無いんやったら、おもっくそ世間の目に晒して「我々の」基準に合わしてもらわなあきまへんわな。
つーか自浄能力発揮するんやったら、早く俺様の除名を撤回したらどうでっしゃろ?
パンパンにシバキあげまっせ(爆

ほな。